2006年09月18日(月)
タイの入管と労働局 [タイ生活]
外国で長期滞在する場合、その国のビザを申請しなければなりません。滞在目的によって申請するビザの種類が異なりますが、駐在員、駐在員の家族、タイ人の配偶者を持っている方に直接関係しているのはNon-BとNon-Oビザだと思います。
駐在員と駐在員の家族の場合、基本的に所属した会社の人事担当者がすべてスケジュールを把握しているので、いつビザの申請、更新手続きをしなければならないかあまり気にする必要がないそうです。さらに所属している会社がBOIの特典を受けていると、ビザの期間が1年以上長くなり、これらの手続きを行うのも比較的にスムーズにできるそうです。
一方タイ人の配偶者と結婚している方、特にタイ人の奥さんを持っている場合、Non-Oビザのために多数の種類を用意しなければなりません。特に、給料明細書や銀行の通帳などの証拠を見せないといけません。つまり、これらの書類によりタイ人の奥さんと子供を養える能力が十分あると証明しなければならないようです。(ただし、タイ人の旦那さんの場合、条件が少し緩和されます。)さらに、申請してから許可をもらうのに、1ヶ月ごとに結果を聞きに行かないといけません。今までの例を見ると最低でも2ヶ月かかる場合が多いです。本当に年間の一大行事です。
しかし、実際のところNon-Immigrantビザ自体だけではあまりメリットがありません。だいたい日本の配偶者ビザのように自由に仕事をすることができません。タイで働くには、必ず労働許可証(ワークパーミット)が必要となります。ワークパーミットがあっても、雇用されている会社で働くことは許されますが、それ以外の場所では働いてはいけません。
ややこしいことに、ワークパーミット期間の延長手続きとビザの延長手続きにかなり矛盾点があります。Non-O(B)ビザの更新結果を待っている間、入管は1ヶ月ごとに期間を無料に延長してくれますが、労働局はビザがおりるまで無料でワークパーミットを更新してくれないのです。つまり、ワークパーミットの更新手続きをするたびに、850バーツという更新手数料を払わないといけなくなります。上記で述べたとおり、だいたい2ヶ月間ビザの結果を待たないといけないので、労働局に最低でも2回以上(通常は3回だと思います)労働局に行って、ワークパーミットを更新する必要があります。本来850バーツを1回で支払えば済むものの、入管の仕事の遅さと労働局の融通のなさにより費用が2-3倍発生してしまいます。
本当になんなんだろうとしかいいようがありませんが、もともと入管と労働局が互いにコラボレーションして業務を行えば、このような矛盾が発生しないのではないかと思います。
Posted by ぷーちゃん at 12時11分
コメント
私みたいな人間はどうなるのかなあ。
配偶者ビザの他に年金生活者ビザ?もありますよね。
>イサーン太郎さん
ロングステイビザもNon-Oらしいです。
http://www.thaiembassy.jp/visa-j/visa-longstay.htm
にはこんな条件が書いてあります。それから年齢が満50歳以上じゃないといけないそうです。
5. 金融証明書(次の3項より1つ)
5.1 タイ国内銀行発行預金残高証明書
日本の銀行のタイ国内支店発行も可、最新月のもので
預金残高 800,000バーツ以上が確認できるもの、
原本の英文を、(日本文の場合は英訳したもの)を、
公証人役場にて認証をうけてください。
発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
5.2 年金等証明書
年金による月収65,000バーツ以上、または年収800,000バーツ以上が
確認できる社会保険庁発行年金証書コピーを公証人役場にて認証を
受けてください。
発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
5.3 タイ国内銀行預金残高証明書および年金等証書
預金残高証明書と年金による年収の合計が800,000バーツ以上と
確認できるもの、公証人役場にて認証をうけてください。
発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
イサーン太郎さん
査証はお金さえあれば(悪い意味ではなく)
なんとかなると思います。
ぷーちゃんさんが書いた金融証明は更新時にも
要求されます。
最近あったジョンベネ殺しの犯人された外国人が
タイに滞在していたというせいか、10月から
移民法が一部改正されるようで、ますます厳しく
なっているようです。今回の改正は査証無しの
不法滞在者の一掃を狙ったもののようですが、
今後は査証取得者に対しても金融証明の制限
引き上げなどがある可能性もあります。
結構住み難くなってきているのは確かですね。