2006年09月20日(水)
タイのテレビ番組が戻りましたが、 [タイの政治経済]
タイのテレビ番組が戻りましたが、未だにCNN , BCC , NHKなどの海外メディアチャンネルが見れない状況です。こういう時のために、敷地の大きいうちに住んで、直径8-10メートルのパラボラをつけて、直接衛星の電波を受信したいです。
こんなときですが、「純情きらり」を見たいです。
Posted by ぷーちゃん at 11時46分 パーマリンク
反乱 クーデター 革命の違い [タイの政治経済]
パティワット(革命)は、現政権を倒すこと+憲法の改正を行うこと。
ラッタパハーン(クーデター)は、政権を倒すことです。
現在起きている軍の行動はどちらかというと「パティワット」(革命=revolution)にちかいと思われます。軍自身も「パティワット」という言葉を使っています。
「ラッタパハーン」(クーデター=coup d'etat)という言葉もありますが、今回の場合は政権を変えるだけではなく、憲法を一時停止して、改正すると明言しているので、「パティワット」という言葉のほうがふさわしいでしょう。
ちなみに、全権の掌握に失敗した場合は、単なる「カボット」(反乱=rebellion)と見なします。
Posted by ぷーちゃん at 08時07分 パーマリンク
クーデター&非常事態宣言 [タイの政治経済]
クーデターが発生しました。タイの全ての放送局が通常の番組をストップされました。非常事態宣言も出されました。詳細はまだわかりませんが、唯一生の情報が見られるのはCNNやFOXなどの海外のメディアからだけです。
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在タイ日本大使館から下記のようなメールが届きました。
【タイにおけるクーデター】 9月20日午前2時30分
19日夜発生したタイのクーデターでは、陸軍司令部、アナンタサマーコム宮殿、チットラダー宮殿等に戦車等が配置されている模様ですが、民間車両も通行しており、全般的に大きな混乱は起きていません。
しかしながら、タイに滞在中の日本人の方は、念のため、自宅・ホテル等安全な場所に待機して下さい。特に宮殿、首相府、官公庁等周辺には事態が収拾するまで近寄らないようにして下さい。
在タイ日本国大使館
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最新情報:9月20日(水)、タイの銀行、SET、すべての政府機関の休日だと決定されました。
Posted by ぷーちゃん at 01時43分 パーマリンク
2006年09月19日(火)
タイで働く人の規制強化 [タイ生活]
ノービザ滞在は半年で合計90日までという情報が入管のサイトにありました。10月1日からスタートするらしいです。その他にタイの会社で働く人には下記のように規制が強化されました。
特に3番と4番、、、会計的にかなり厳しくなるような気がします。
1.ワークパーミットを所有すること
2.雇用されている会社の資本金が200万バーツ(全て支払済みであること)
3.当期の会計期間における企業の収益が翌期の全外国人被雇用者の給料および手当てを十分に支払えること。
4.B/Sの株主持分合計が百万バーツを超えること。
Posted by ぷーちゃん at 00時15分 パーマリンク
2006年09月18日(月)
タイの入管と労働局 [タイ生活]
外国で長期滞在する場合、その国のビザを申請しなければなりません。滞在目的によって申請するビザの種類が異なりますが、駐在員、駐在員の家族、タイ人の配偶者を持っている方に直接関係しているのはNon-BとNon-Oビザだと思います。
駐在員と駐在員の家族の場合、基本的に所属した会社の人事担当者がすべてスケジュールを把握しているので、いつビザの申請、更新手続きをしなければならないかあまり気にする必要がないそうです。さらに所属している会社がBOIの特典を受けていると、ビザの期間が1年以上長くなり、これらの手続きを行うのも比較的にスムーズにできるそうです。
一方タイ人の配偶者と結婚している方、特にタイ人の奥さんを持っている場合、Non-Oビザのために多数の種類を用意しなければなりません。特に、給料明細書や銀行の通帳などの証拠を見せないといけません。つまり、これらの書類によりタイ人の奥さんと子供を養える能力が十分あると証明しなければならないようです。(ただし、タイ人の旦那さんの場合、条件が少し緩和されます。)さらに、申請してから許可をもらうのに、1ヶ月ごとに結果を聞きに行かないといけません。今までの例を見ると最低でも2ヶ月かかる場合が多いです。本当に年間の一大行事です。
しかし、実際のところNon-Immigrantビザ自体だけではあまりメリットがありません。だいたい日本の配偶者ビザのように自由に仕事をすることができません。タイで働くには、必ず労働許可証(ワークパーミット)が必要となります。ワークパーミットがあっても、雇用されている会社で働くことは許されますが、それ以外の場所では働いてはいけません。
ややこしいことに、ワークパーミット期間の延長手続きとビザの延長手続きにかなり矛盾点があります。Non-O(B)ビザの更新結果を待っている間、入管は1ヶ月ごとに期間を無料に延長してくれますが、労働局はビザがおりるまで無料でワークパーミットを更新してくれないのです。つまり、ワークパーミットの更新手続きをするたびに、850バーツという更新手数料を払わないといけなくなります。上記で述べたとおり、だいたい2ヶ月間ビザの結果を待たないといけないので、労働局に最低でも2回以上(通常は3回だと思います)労働局に行って、ワークパーミットを更新する必要があります。本来850バーツを1回で支払えば済むものの、入管の仕事の遅さと労働局の融通のなさにより費用が2-3倍発生してしまいます。
本当になんなんだろうとしかいいようがありませんが、もともと入管と労働局が互いにコラボレーションして業務を行えば、このような矛盾が発生しないのではないかと思います。
Posted by ぷーちゃん at 12時11分 パーマリンク
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